1. ストーカー・嫌がらせのご相談
ストーカー・嫌がらせでお悩みの方へ

嫌がらせ・ストーカーの悩み

一人でこのような不安を抱えていませんか?

ストーカー被害が過去にあった場合や、現在ストーカー被害にあっている場合に盗聴や盗撮などされている可能性も考えられます。以下のような項目に当てはまり、不安があるようでしたらご相談ください。被害を防ぐには、手口を知る事とそれに対する予防対策が重要です。

ストーカー行為は法律違反?

ストーカー行為は法律違反です。平成12年11月24日にストーカー規制法が設けられ以下の8つの行為を規制対象としています。

1)つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
2)監視していると告げる行為
3)面会・交際の要求
4)乱暴な言動
5)無言電話・連続した電話・ファックス
6)汚物などの送付
7)名誉を傷つける
8)性的羞恥心の侵害

このような行為をを繰り返している相手には、警察から警告をしてもらうことができますが、それでもやめない場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。そして、禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、ご自身で相手を告訴して、処罰を求めるも可能です。この場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

集団ストーカー

あまり聞きなれないかもしれませんが、集団型のストーカーにあったというご相談を受けることがあります。集団で付きまとったり、プライバシー侵害をすることにより人間関係の操作をするなど計画的なストーカー行為が特徴です。

あてはまったら要注意!

ストーカー被害が過去にあった場合や、現在ストーカー被害にあっている場合に盗聴や盗撮などされている可能性も考えられます。以下のような項目に当てはまり、不安があるようでしたらご相談ください。被害を防ぐには、手口を知る事とそれに対する予防対策が重要です。

□恋人 ・ 夫 ・ 妻が嫉妬深くよくヤキモチをやく。
□住んでいる所はマンション、アパート、寮、社宅、団地である。
□お客、職場、学校、取引先、近所等に変な人がいる。
□水商売やフーゾク関係等の仕事をしたことがある
□隣人トラブルがあり、嫌がらせに遭っている。
□誰かに見られている気がする。
□自宅によく人が遊びに来ていた。
□仲の悪い人がいる。
□人から、よくプレゼントをもらう方だ。
□自宅の周りに、見かけない車や人がいるような気がする。
□人に言えない秘密がある。
□友人、知り合いが多い方だ。
□電話はよくかける方だ。
□男女関係のトラブルがあった。
□家の中に物が多くある方だ。
□間違い電話や無言電話がある。
□他人に話していない事が知られていた。
□空き巣、ピッキング等の被害があったことがある。
□仕事などで昼又は夜、家を空けている時間が長い。
□友人や知人など自分以外の人が自宅の鍵をもっている。
□歩いている時、つけられている気がする。

告訴するには

証拠がなくて警察にとりあってもらえない、告訴ができない、などのご相談も数多く寄せられています。一概には言えませんが、証拠がなくてはならないケースも多々ありますので、状況に応じた対策が必要です。

こんなお悩みはご相談ください。

・ 嫌がらせの証拠はどうしたらいいの?
・ 怖くて誰にも相談できない
・ 嫌がらせをとめたい
・ ストーカーされていないか不安
・ この場合はどう対策すればいいの?・・など
NPO法人よつばでは、ストーカー・嫌がらせの無料相談を行っておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら

ご相談内容一覧へ

NPO法人よつばのストーカーや嫌がらせに関する相談の一覧です。
よつばについて

ご相談一覧 > ストーカー・嫌がらせのご相談

一人でこのような不安を抱えていませんか?

元交際相手や、友人、知らない人などに後をつけられている、悪質な悪戯やいやがらせを受けている、同姓の友達や職場の同僚から嫌がらせを受けている・・・など、このような悩みや不安をひとりきりで抱えてはいませんか? 身勝手なストーキング行為や嫌がらせは早期に対処し、解決することが大切です。また、このような行為には盗聴や盗撮といった犯罪行為も伴っている事例も多くありますので、一刻も早い対策・解決が必要です。

ストーカー行為は法律違反?

ストーカー行為は法律違反です。平成12年11月24日にストーカー規制法が設けられ以下の8つの行為を規制対象としています。

1)つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
2)監視していると告げる行為
3)面会・交際の要求
4)乱暴な言動
5)無言電話・連続した電話・ファックス
6)汚物などの送付
7)名誉を傷つける
8)性的羞恥心の侵害

このような行為をを繰り返している相手には、警察から警告をしてもらうことができますが、それでもやめない場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。そして、禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、ご自身で相手を告訴して、処罰を求めるも可能です。この場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

集団ストーカー

あまり聞きなれないかもしれませんが、集団型のストーカーにあったというご相談を受けることがあります。集団で付きまとったり、プライバシー侵害をすることにより人間関係の操作をするなど計画的なストーカー行為が特徴です。

あてはまったら要注意!

ストーカー被害が過去にあった場合や、現在ストーカー被害にあっている場合に盗聴や盗撮などされている可能性も考えられます。以下のような項目に当てはまり、不安があるようでしたらご相談ください。被害を防ぐには、手口を知る事とそれに対する予防対策が重要です。

□恋人 ・ 夫 ・ 妻が嫉妬深くよくヤキモチをやく。
□住んでいる所はマンション、アパート、寮、社宅、団地である。
□お客、職場、学校、取引先、近所等に変な人がいる。
□水商売やフーゾク関係等の仕事をしたことがある
□隣人トラブルがあり、嫌がらせに遭っている。
□誰かに見られている気がする。
□自宅によく人が遊びに来ていた。
□仲の悪い人がいる。
□人から、よくプレゼントをもらう方だ。
□自宅の周りに、見かけない車や人がいるような気がする。
□人に言えない秘密がある。
□友人、知り合いが多い方だ。
□電話はよくかける方だ。
□男女関係のトラブルがあった。
□家の中に物が多くある方だ。
□間違い電話や無言電話がある。
□他人に話していない事が知られていた。
□空き巣、ピッキング等の被害があったことがある。
□仕事などで昼又は夜、家を空けている時間が長い。
□友人や知人など自分以外の人が自宅の鍵をもっている。
□歩いている時、つけられている気がする。

告訴するには

証拠がなくて警察にとりあってもらえない、告訴ができない、などのご相談も数多く寄せられています。一概には言えませんが、証拠がなくてはならないケースも多々ありますので、状況に応じた対策が必要です。

こんなお悩みはご相談ください。

・ 嫌がらせの証拠はどうしたらいいの?
・ まずはなにをすればいいの?
・ この場合はどう対策すればいいの?・・など
・ 離婚裁判に詳しい弁護士が知りたい・・・など

NPO法人よつばでは、専門家探しの無料相談を行っておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

ご相談内容一覧へ

無料相談窓口(9時から19時/年中無休)

年間相談件数7000件