1. 養育費や親権にまつわるご相談内容
養育費・親権でお悩みの方へ

養育費・親権の悩み

親権や養育費のことでお悩みではありませんか?

お子様の親権や養育費の悩みは、離婚の際には必ずついてくるものです。どうすれば有利に進められるのか、またどうするのが子供にとっていいのか、などお悩みのことがございましたらよつばの無料相談をご利用下さい。 専門のカウンセラーがあなたのお力になれるようサポートいたします。

親権とは

親権とは、法律では「身上監護権」と「財産管理権」とに分類されます。 「身上監護権」は子供の身の回りの世話や教育、躾や身分行為の代理人になる権利であり、「財産管理権」は子供に代わって子供名義の財産に関する法律行為を行う権利となります。
扶養の義務は親権を持つ持たないに関わらず両者に義務が有りますので、離婚して親権をもたなくなった場合でも養育費を支払う必要があります。

婚姻中は夫婦両方が子供の共同親権となりますが、離婚後は夫婦どちらかの単独親権となります。 未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、親権者を夫婦のどちらにするかを必ず決めなければなりません。
どちらが親権者になるか話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所へ親権者を定める調停、又は審判の申し立てをすることになります。

養育費とは

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。子供が自立するまにかかる費用のことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが含まれます。
育費の支払義務は法律で定められており、たとえ自己破産した場合でも、子供の養育費の負担義務はなくなりません。親として養育費を支払い、子供の成長を支えることは当然の義務であり責任です。

養育費の請求と取り決め

養育費離婚の際、養育費をどうするかを決めて行きます。 養育費は必ず請求できます。しかし、「必要ない」と断ってしまうと、後で貰うことが困難になる場合もあります。養育費は、子どもの成長のために貰うお金ですから、正当な額を受け取れるよう離婚時にきちんと取り決めておきましょう。

方法1.話し合い
離婚の際に、親権者を決めるのと同時に、養育費を話し合いで決めます。金額・支払期間・支払日・支払い方法など事細かに決め、書類を作成します。 ご自身で作成されるだけでもいいですが、公正証書にしておくと不払いになった際に差し押さえができますので、なるべく公正証書にして残しておくといいでしょう。

方法2.家庭裁判所
離婚調停で養育費の取り決めをします。ただし、 調停での話し合いで話がまとまらない場合もあります。その場合は家庭裁判所では審判で養育費の詳細を決めていきます。 家庭裁判所で決められた場合は、養育費が不払いになった場合に差し押さえができます。

方法3.離婚後の請求
離婚時に養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、後から必要になった場合は養育費を請求することができます。ただし、後から請求する場合は離婚時の口約束を言われすんなりと支払ってもらえないこともあります。 その場合は家庭裁判所の調停や審判を利用して請求することができます。
ですが、やはり離婚時に決めておく方がスムーズですので可能な限り離婚時にしっかりと養育費の取り決めをしておきましょう。

こんなお悩みはご相談ください。

・ 裁判の詳しい手順が知りたい。
・ 勝てる見込みがあるか知りたい。
・ 養育費の金額の見込みを知りたい
・ 離婚裁判に詳しい弁護士が知りたい・・・など

NPO法人よつばでは、専門家探しの無料相談を行っておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

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親権とは

親権とは、法律では「身上監護権」と「財産管理権」とに分類されます。 「身上監護権」は子供の身の回りの世話や教育、躾や身分行為の代理人になる権利であり、「財産管理権」は子供に代わって子供名義の財産に関する法律行為を行う権利となります。
扶養の義務は親権を持つ持たないに関わらず両者に義務が有りますので、離婚して親権をもたなくなった場合でも養育費を支払う必要があります。

婚姻中は夫婦両方が子供の共同親権となりますが、離婚後は夫婦どちらかの単独親権となります。 未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、親権者を夫婦のどちらにするかを必ず決めなければなりません。
どちらが親権者になるか話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所へ親権者を定める調停、又は審判の申し立てをすることになります。

養育費とは

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。子供が自立するまにかかる費用のことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが含まれます。
養育費の支払義務は法律で定められており、たとえ自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。親として養育費を支払い、子供の成長を支えることは当然の義務であり責任です。

養育費の請求と取り決め

養育費離婚の際、養育費をどうするかを決めます。 養育費は、子どもに必要がある限り必ず請求できますが、「必要ない」と一度言ってしまうと後で貰うことが困難になる場合もあります。養育費は、子どもの成長のために貰うお金ですから、正当な額を受け取れるよう離婚時にきちんと取り決めておきましょう。

方法1.話し合い
離婚の際に、親権者を決めるのと同時に、養育費を話し合いで決めます。金額・支払期間・支払日・支払い方法など事細かに決め、書類を作成します。 ご自身で作成されるだけでもいいですが、公正証書にしておくと不払いになった際に差し押さえができますので、なるべく公正証書にして残しておくといいでしょう。

方法2.家庭裁判所
離婚調停で養育費の取り決めをします。ただし、 調停での話し合いで話がまとまらない場合もあります。その場合は家庭裁判所では審判で養育費の詳細を決めていきます。 家庭裁判所で決められた場合は、養育費が不払いになった場合に差し押さえができます。

方法3.離婚後の請求
離婚時に養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、後から必要になった場合は養育費を請求することができます。ただし、後から請求する場合は離婚時の口約束を言われすんなりと支払ってもらえないこともあります。 その場合は家庭裁判所の調停や審判を利用して請求することができます。
ですが、やはり離婚時に決めておく方がスムーズですので可能な限り離婚時にしっかりと養育費の取り決めをしておきましょう。

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