1. 借金トラブルのご相談
男女間金銭トラブル・借金でお悩みの方へ

男女間金銭トラブル・借金の悩み

身近な方との金銭トラブルでお悩みですか?

恋人、友人、知人など、身近な関係だからこそおこる金銭トラブル。
・お金を貸したのに返してもらえない
・連絡がとれない
・貸してほしいと強引に迫られる。

などのお悩みはありませんか?

個人間の貸し借りは、口頭だけで行われる場合が多く、

「今度お金が入ったら返す」「ちょっと待ってほしい」など、
親しい間柄だからこそどんどん返済が遅れ、やがては

「返せない」
「貰ったものだ」
と主張し、結果トラブルになるケースが多いです。

出会った頃はよかったが。。男女関係の悩み

ご相談の多くは、男女に関わる金銭トラブルです。
付き合っていたころ、
・プレゼントの返却や過去におごった
・食事の代金を請求された
・過去に貸したお金を返してもらえない
など金銭にまつわるトラブルは後を絶ちません。

よつばでは、どうしたらそのお悩みを解決できるのかを一緒に考え、 アドバイスを無料で行っております。

特に金銭トラブルはデリケートな問題ですので、 ひとりで悩まずまずはよつばにご相談ください。

お金の法律

お金の貸し借りは、たとえ個人間でも「金銭消費貸借契約」という法律が適用されます。

また、借用書(金銭借用書)がなくても、金銭消費貸借契約は、「返してほしい」 と意思表示をした上で貸した場合は、 法律上の契約が成立します。

但し、支払いを催促した際、相手が借りていないと主張する場合もありますので、 借用書はなるべくとるようにしましょう。

借用書をとり忘れてしまった場合

借用書がない場合でも、債務承認弁済契約書という書類を作成することが可能です。

これは、既に発生している債務について、その債務を承認し、弁済を約束するという書類です。

支払いが滞った場合どうするか等も細かく記載して 交わすようにしましょう。

相手が返済に応じない場合

返済期限が過ぎても相手が返済に応じない場合は、簡易裁判所の支払い督促を使うのが効果的で、以下のような流れで進めていくのが一般的ですが、 より詳しくお知りになりたい場合は政府広報オンラインをご覧ください。

1. 内容証明便で請求書を郵送します。

2. 支払督促という申立書を書き簡易裁判所へ提出します。

3. 裁判所から相手に支払いを命じます。

4. その命令に対し、相手が異議申立をした場合は、両者に出頭通知が届き、裁判所にて口頭弁論を行います。(地裁の場合はこの段階からスタートします)

5. 両者とも召集され、裁判所にて請求内容と異議内容の聞き取りされます。

6. その結果、裁判官の立会いのもと、債務確認書が新たに作られます。支払方法は分割払いになることがほとんどです。

7. それでも支払わなかった場合は、差し押さえなどの手続きをしていきます。

以上のような流れで進めていくのが一般的ですが、金額や借用書の有無、状況などによって進め方は様々です。また、前準備なしに進めていくと、裁判に不利になってしまうこともありますので、しっかりと準備をしてから進めていきましょう。 「自分の場合はどのように進めていくのがいいのか」などわからないことなどございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

60万円未満の貸し借りの場合の相談先

少額とは言えお金を貸した方の負担は大きく、過去は金銭の支払いトラブルの解決法として、 お金の貸し借りが証明できるものはあれば、裁判を行い債務の確認と支払い、 強制執行権の付託を求めて争っていたが、
個人間の貸し借りで、訴訟金額が少額である場合、

・アルバイト・パート賃金の不払い
・賃貸住宅からの退去に際して敷金の返却がなされない
・個人間の金銭の貸し借りで少額なもの

などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、弁護士さんに係る費用や時間の面で見合わず、泣き寝入りせざるをえなくなって しまう状況が多く見受けられた為、

海外の簡便な訴訟制度(Small claims court)をモデルとした、少額の金銭のトラブルに限り、 個人が訴訟手続きを行える様に配慮する事で訴訟費用を抑え、迅速に審理を行う制度として1998年(平成10年)に設けらました

当初は訴額30万円以下の訴訟に限りましたが、予想を超えて制度を利用する人が増えた事、また異議申立ても少なかったことから、 2003年(平成15年)の民事訴訟法改正の際に、少額訴訟制度についても訴額60万円以下まで取り扱い枠が広げられました。

少額訴訟についての注意点として、

・同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟ができる回数は10回まで。
・個人の利用に限る。
・回数を偽って申し立てた場合は、10万円以下の過料に処せられる。
・通常は1日で審理を終え、その日の内に判決が下される(第370条、第374条)
・被告側は被告は反訴が出来ない為、口頭弁論での陳述前までに通常訴訟を申し出る
・原告は通常訴訟への移行を拒否できない。
・被告側が欠席した場合、擬制自白が自動的に成立し敗訴となり、強制執行可能な判決が出される

また、少額訴訟の申請書を提出する際に訴訟の目的の金額に応じた手数料を収入印紙で納付する事になりますが、 10万円毎に1000円程度の費用が発生しますので、60万円だと6000円の印紙代がかかる事になります。

基本的には、お金の貸し借りは借用書ではなくとも、貸した相手からはお金を借り、いつまでに返済するのか? などは最低限何かに書いて残しておくことで、こういった公的機関を利用し少額とは言え判決がもらえれば債権債務が より明確になりますので、

60万円未満の貸し借りの場合で、貸し借りを証明するものがない場合は、貸した相手がお金を借りているという事を 如何に認めてもらい、メモ程度だとしても出来れば書面化しておいた方が良いかと思います。

尚、少額訴訟の申し立てなどについては、お住まいの都道府県にある簡易裁判所までお問い合わせください。

こんなお悩みはご相談ください。

Q.書類の作成方法を教えてほしい。
Q.相手の住所がわからないときはどうすればいいか。
Q. 高額の場合はどう進めればいいか。
Q. 専門家に依頼するべきかどうか。・・・など

NPO法人よつばでは、専門家探しの無料相談を行っておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら

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身近な方との金銭トラブルでお悩みですか?

恋人、友人、知人など、身近な関係だからこそおこる金銭トラブル。
・お金を貸したのに返してもらえない
・連絡がとれない
・貸してほしいと強引に迫られる。

などのお悩みはありませんか?

個人間の貸し借りは、口頭だけで行われる場合が多く、

「今度お金が入ったら返す」「ちょっと待ってほしい」など、
親しい間柄だからこそどんどん返済が遅れ、やがては

「返せない」
「貰ったものだ」
と主張し、結果トラブルになるケースが多いです。

出会った頃はよかったが。。男女関係の悩み

ご相談の多くは、男女に関わる金銭トラブルです。
付き合っていたころ、
・プレゼントの返却や過去におごった
・食事の代金を請求された
・過去に貸したお金を返してもらえない
など金銭にまつわるトラブルは後を絶ちません。

よつばでは、どうしたらそのお悩みを解決できるのかを一緒に考え、 アドバイスを無料で行っております。

特に金銭トラブルはデリケートな問題ですので、 ひとりで悩まずまずはよつばにご相談ください。

お金の法律

お金の貸し借りは、たとえ個人間でも「金銭消費貸借契約」という法律が適用されます。

また、借用書(金銭借用書)がなくても、金銭消費貸借契約は、「返してほしい」 と意思表示をした上で貸した場合は、 法律上の契約が成立します。

但し、支払いを催促した際、相手が借りていないと主張する場合もありますので、 借用書はなるべくとるようにしましょう。

借用書をとり忘れてしまった場合

借用書がない場合でも、債務承認弁済契約書という書類を作成することが可能です。

これは、既に発生している債務について、その債務を承認し、弁済を約束するという書類です。

支払いが滞った場合どうするか等も細かく記載して 交わすようにしましょう。

相手が返済に応じない場合

返済期限が過ぎても相手が返済に応じない場合は、簡易裁判所の支払い督促を使うのが効果的で、以下のような流れで進めていくのが一般的ですが、 より詳しくお知りになりたい場合は政府広報オンラインをご覧ください。

1. 内容証明便で請求書を郵送します。

2. 支払督促という申立書を書き簡易裁判所に提出します。

3. 裁判所から相手に支払いを命じます。

4. その命令に対し、相手が異議申立をした場合は、両者に出頭通知が届き、裁判所にて口頭弁論を行います。(地裁の場合はこの段階からスタートします)

5. 両者とも召集され、裁判所にて請求内容と異議内容の聞き取りされます。

6. その結果、裁判官の立会いのもと、債務確認書が新たに作られます。支払方法は分割払いになることがほとんどです。

7. それでも支払わなかった場合は、差し押さえなどの手続きをしていきます。

以上のような流れで進めていくのが一般的ですが、金額や借用書の有無、 状況などによって進め方は様々です。

また、前準備なしに進めていくと、裁判に不利になってしまうこともありますので、 しっかりと準備をしてから進めていきましょう。

「自分の場合はどのように進めていくのがいいのか」などわからないことなどございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

60万円未満の貸し借りの場合の相談先

少額とは言えお金を貸した方の負担は大きく、過去は金銭の支払いトラブルの解決法として、

お金の貸し借りが証明できるものはあれば、裁判を行い債務の確認と支払い、 強制執行権の付託を求めて争っていましたが

個人間の貸し借りで金額が少額である場合、

・アルバイト・パート賃金の不払い
・賃貸住宅の退去に敷金の返却がされない
・個人間の金銭の貸し借りで少額なもの

などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、弁護士さんに係る費用や時間の面で見合わず、 泣き寝入りせざるをえなくなってしまう状況が多く見受けられた為、

海外の簡便な訴訟制度(Small claims court)をモデルとした、少額の金銭のトラブルに限り、

個人が訴訟手続きを行える様に配慮する事で訴訟費用を抑え、迅速に審理を行う制度として1998年(平成10年)に設けらました

当初は訴額30万円以下の訴訟に限りましたが、予想を超えて制度を利用する人が増えた事、 また異議申立ても少なかったことから、

2003年(平成15年)の民事訴訟法改正の際に、少額訴訟制度についても訴額60万円以下まで取り扱い枠が広げられました。

少額訴訟についての注意点として、

・同年に訴訟ができる回数は10回まで。
・個人の利用に限る。
・回数を偽った場合は、10万円以下の過料。
・通常はその日の内に判決が下される
・被告側は被告は反訴が出来ない。
・通常訴訟は口頭弁論前に申し出る
・原告は通常訴訟への移行を拒否できない。
・被告側が欠席した場合、自動的に敗訴となる

また、少額訴訟の申請書を提出する際に訴訟の目的の金額に応じた 手数料を収入印紙で納付する事になりますが、

10万円毎に1000円程度の費用が発生しますので、60万円だと6000円の印紙代がかかる事になります。

基本的には、お金の貸し借りは借用書ではなくとも、 貸した相手からはお金を借り、いつまでに返済するのか?

などは最低限何かに書いて残しておくことで、こういった公的機関を利用し少額とは言え判決がもらえれば債権債務が より明確になりますので、

60万円未満の貸し借りの場合で、貸し借りを証明するものがない場合は、

貸した相手がお金を借りているという事を 如何に認めてもらい、メモ程度だとしても出来れば書面化しておいた方が良いかと思います。

尚、少額訴訟の申し立てなどについては、お住まいの都道府県にある簡易裁判所までお問い合わせください。

こんなお悩みはご相談ください。

Q.書類の作成方法を教えてほしい。
Q.相手の住所がわからないときはどうすればいいか。
Q. 高額の場合はどう進めればいいか。
Q. 専門家に依頼するべきかどうか。・・・など

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